村田啓明
土地活用コンサルタント
事故物件セミナー
皆さん、こんにちは。
先日、埼玉県宅建協会が主催する
「お笑い芸人と弁護士による事故物件セミナー」というセミナーに参加してきました。
笑えるのか、怖いのか、何だかすごいタイトルですが、
事故物件を渡り住んでいるお笑い芸人「松原タニシ」さんが来るということで、
以前にタニシさんの「事故物件怪談 恐い間取り」という本を読んでから
怖いもの見たさ!?でいつかお話を聞いてみたいと思っていましたので、
不謹慎ながら、楽しみにして参加してきました。
とは言え、人の死にまつわるお話ですので、やはり気は重くなるものです。
前段に、弁護士の堀先生が法律的な部分をわかりやすく解説してくれました。
事故物件とは、法律的には「心理的瑕疵物件」と呼ばれるそうで、
いわゆる、自然死以外で人が亡くなったお部屋を言います。
自然死でも発見が遅くなった場合は事故物件になります。
ちなみに、心理的瑕疵物件という呼び方はなくなり、
今後は「不適合物件」と呼ばれるようになるそうです。
掘先生にお話によると、
・お部屋で起こった場合は、次の入居者に告知する必要があるそうです。
ただし、どの程度の期間告知する必要があるか、法律等で明確に
決まっているわけではないそうです。
・共用部での事故は告知義務がないそうです。
これは意外でした。ただし、共用玄関での事件事故の場合は
「あり」という判例もあるそうです。
・病死でも、警察が来る場合は判断が難しいところらしいです。
・遺族には賠償義務が発生するそうです。
過去の判例によると、シングルタイプよりも、ファミリータイプのほうが
また、都会よりも田舎のほうが賠償額が大きくなる傾向にあるそうです。
近年では、高齢化による孤独死の増加や、凶悪な事件も発生していますので、
賃貸経営のリスクの一つとして、広く認知されるようになりました。
私たち管理会社としては、一番起こって欲しくないことの一つです。
最近は、そういったリスクに備える保険も出てきているようです。
起こる可能性は低いとはいえ、万が一に備えて保険に入ることも
安心のためには必要かもしれません。