アパート・マンション経営

夢川泉穂

不動産相続相談室

「相続税の2割加算」にご用心!

こんにちは。
皆様の「夢」を応援する、川木建設の夢川です。

 

今月から2021年の「不動産相続勉強会」がスタートしました!
コロナ禍ということもあり、2月中は一つの会場にお集まりいただくことを避けて、参加者様ごとに個別開催で行っているところです。3月以降は通常通りの開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 

さて、先日お客様と相続税のお話をしている中で、「相続税の2割加算」という話題が出てきました。こちらの制度に馴染みのない方もおられるかと思いますので、あらためてご紹介させていただきます。

 

各相続人の相続税額を計算する際、次の1~3に該当“しない”方は、その相続税額に2割上乗せした金額を納付する必要があります。

 

1)1親等の血族(父母または子)
2)配偶者
3)代襲相続人となった直系卑属

 

上記以外ということで、具体的には祖父母・兄弟姉妹、また遺贈によって財産を取得した方も2割加算の対象となります。ちなみに、先日ご相談いただいたお客様は、お子様の配偶者さんへの遺贈を検討しておられたので、2割加算が適用されるという事例でした。

 

ここでご注意いただきたいのが、「養子」への相続です。養子は被相続人の「子」となりますので、2割加算には該当しないと思われますが・・・孫を養子にしている場合は扱いが異なります。

 

俗に「孫養子」と呼ばれますが、このケースは養子であっても相続税額は2割加算の対象となっています。これには、子世代=1代分の相続を飛ばしている(相続税を免れている)からという趣旨があるそうです。

 

相続税を計算される際には、この「2割加算」を見落とさないよう、ご注意いただければと思います。相続税が減額される制度に目が向きがちですが、増額となる制度もしっかり押さえておきましょう!

 

※個別具体的な税額計算につきましては、税理士の先生へのご相談をおすすめいたします。当社でも提携する先生のご紹介が可能ですので、お気軽にお問合せください。

 

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