堀江俊樹
土地活用コンサルタント
「居住用財産の3,000万円特別控除」について
みなさん ごきげんいかがですか!?
土地活用チームの堀江です。
梅雨入りして、ゲリラ豪雨や雹まで降ったりと、天気が目まぐるしく変わりますね。
お身体くれぐれもお気を付けくださいませ。
さて、今回は「居住用財産の3,000万円特別控除」について少し触れます。
自宅の土地建物を売って、儲かったら(譲渡所得)税金(所得税・住民税)がかかります。
2000万円で買った自宅を、5000万円で売ったら、3000万円儲かりました。
3000万円に対して税金がかかります。
でも「居住用財産の3000万円特別控除」の対象であれば税金はかかりません。
自宅の敷地を一部を売って、売った資金で自宅を建て替えるという方がいるとしたらどうでしょう。
控除の対象となるのでしょうか。
自宅の敷地の一部を売却する場合、自宅建物の取り壊し時期と売却時期の順序次第で、
特別控除の対象と「なる」「ならない」が決まるようです。
先に家屋を取り壊してから一部敷地を売却することをお勧めします。
とはいえ、それぞれ諸条件が異なりますので、
もしそのようなお考えがある方は、お気軽にご相談いただきたいと存じます。
税理士と検証し、税務署に確認して回答させていただきます。
どうぞお気軽にお声掛けくださいませ。
国税庁のホームページにて詳しく掲載されていますので、
ご興味のある方はこちらへ*国税庁:マイホームを売った時の特例*