川木建設のアパート・マンション経営

定期借家契約のリーディングカンパニー

定期借家契約のメリット

現在、日本で主流になっている入居者様との契約方式は「普通借家契約」といいます。
これは、第二次世界大戦後の住宅難の時に、戦争で片親を亡くした多くの家庭などが、借りている家を追い出されないように、入居者様保護を目的として作られた契約方式です。
ですから、契約期間という概念はあるものの、貸主側に正当な理由がない限り、契約は更新され続けてしまいます。
その結果、トラブルの多い入居者様や、賃料不払いを繰り返す入居者様もなかなか退去させられず、その対応に苦慮していました。
定期借家契約であれば、契約期間満了時に賃貸契約が終了しますので、契約違反者、家賃滞納者などには合法的に退去していただけます。
通常の、いわゆる優良入居者様は、その時点で再契約を行いますので、そのままその部屋に入居継続をしていただけます。

定期借家契約のメリット

定期借家契約のメリット図