川木建設株式会社
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消費税増税について

消費税増税について

皆さま、こんにちは。

2019年は「変化と年」と言われている通り、元号の改元に、
消費税の増税と、大きな変化が起こる一年になりそうです。

とりわけ、私たち建設会社にとって大きな影響があるのは消費税の増税です。
建築工事の場合には、「経過措置」という制度もあり、その仕組がやや複雑なので、
改めて確認をしてみたいと思います。

建築工事の場合、まずはお客様と建設会社との間で「工事請負契約」を結びます。
消費税税率は、契約を取り交わした日=契約日ではなく、
工事が完了して、お客様にお引き渡しされる日=御引渡日を基準に決まります。

消費税の増税は2019年10月1日以降に予定されていますので、
御引渡日がその日以降となる場合は10%になります。ここまでが原則です。

しかし、建築工事の場合、契約日から御引渡日までの時間差があることから、
前回の消費税増税と同様に、今回も「経過措置」という制度が設けられています。

2019年3月31日までに契約を取り交わした工事については
御引渡日を問わず、消費税は8%になります。

もし、建築工事(特に工期がかかる新築工事)を予定されている方は、
是非、お早めにご相談ください。