アパート・マンション経営

村田啓明

土地活用コンサルタント

賃貸アパートの管理もお任せください

こんにちは。
川木建設株式会社 土地活用チームの村田です。

先日、年内最後となる賃貸アパートの完成見学会を開催いたしました。
おかげさまでたくさんの方にご来場いただき、本年の見学会も盛況のうちに終了することができました。
来年以降も定期的にイベントを開催予定となっておりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

賃貸物件を建てられたお客様からは、賃貸管理のご相談もいただきます。管理の方法は、大きく分けて2つあります。
ひとつが「自分自身で管理運営を行う方法」、もうひとつが「経営に必要な業務を管理会社に委託する方法」です。

「自分自身で管理運営を行う方法」ですが、入居者様の募集から、入居・退去に関わる業務、毎月の家賃の回収、定期的な建物・設備のメンテナンス、入居者様のトラブル対応などを、オーナー様ご自身で行う必要があります。
そのため、他にお仕事をされている場合(いわゆるサラリーマン大家さん)には、すべてをご自身で対応されるのがやや難しい面もあるかと思います。

もう一つの「経営に必要な業務を管理会社に委託する方法」ですが、一般的には、上記の業務をを管理会社に委託することになります。
委託費用は掛かりますが、オーナー様は管理の負担から開放され、純粋な不労所得として家賃収入を得ることができます。

川木建設では賃貸物件の建築から、建てた後の管理業務までワンストップサービスで対応しております。
初めての土地活用・賃貸管理をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

川越エリアの相続相談なら、川木建設の不動産のプロにおまかせ 不動産相続の相談窓口 詳しくはこちら

仲道 光

土地活用コンサルタント

KAWAMOKUワクワク講座「相続税対策の極意」セミナー実施しました!

皆様、いかがお過ごしでしょうか。
川木建設土地活用営業部の仲道でございます。

世間はクリスマスモードに突入してますね。
私はイルミネーション好きなので、この時期はついついイルミネーションを見に行ってしまいます。
おススメのイルミネーションがあれば、是非教えてください!

さて、先日の11月25日(土)は「小江戸塾」に代わる新たなイベントとして「KAWAMOKUワクワク講座」の記念すべき第1回目を開催いたしました!
相続を専門に取り扱われている税理士さんをお呼びして、「相続税対策の極意」といったテーマで実施させていただきました。

相続税の仕組みから、贈与税の改正ポイントなどの押さえておくべき内容から、配偶者居住権や小規模宅地の特例等、より実用的な相続税対策についてもセミナーでお話しいただき、おかげさまで多くの方にご来場いただきました。

今後も定期的に相続に関するセミナーを実施させていただく予定ですので、もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、是非次回ご参加ください!
また、より基本的な内容を中心に取り扱っている「相続勉強会」も定期開催しております。
是非、合わせてご検討いただけますと幸いです。

夢川泉穂

不動産相続相談室

2024年、贈与制度が変わります!詳しくはセミナーで!

こんにちは。
皆様の「夢」を応援する、川木建設の夢川です。

先日まで11月とは思えない暖かさでしたが、ここ数日はグッと気温が下がり冬の気配を感じますね。季節の変わり目ですので、皆様どうぞご自愛ください。

今年も残り少なくなってきた今日この頃。ご家族がお集まりになる年末年始を前に、皆様にお知らせしたい情報がございます!すでにご存知の方も多いことと思いますが、2024年1月1日より贈与制度が改正されます!つまり、今年中に行う贈与と来年以降の贈与とでは、少々仕組みが異なってくるということです。

現行の贈与制度は大きく二つ、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」がございます。

簡単にご紹介しますと、「暦年課税制度」には年間110万円までの基礎控除があります。1年間にそれ以上の金額の贈与を受けた場合は、翌年に贈与税の申告・納税が必要となってきます。ちなみに、「年間110万円」というのは、もらう人(受贈者)一人あたりの金額です。あげる人(贈与者)ではないのでご注意ください。

一方の「相続時精算課税制度」は贈与と相続をつなげたようなイメージのもの。贈与額が累計2,500万円に達するまでは、贈与時点で贈与税はかかりません(2,500万円を超過した部分については、一律20%の贈与税がかかります)。こちらの制度を使って贈与した財産は、最終的に相続財産に持ち戻されて、相続税の課税対象となってきます。

来年以降もこれらの制度の二本立てには変わりないのですが、それぞれに改正が加えられるので注意が必要です。何が変わるのか?それによって注意すべきことは何か?今年中に贈与した方が良いのか?などなど、ご興味のある方はぜひ、11/25(土)「相続税対策の極意」セミナーにご参加ください。

年末年始は贈与を検討される方も多いタイミングかと思います。特にこの年末年始は贈与制度の改正を挟みますので、最新情報をお役立ていただけましたら幸いです。

 

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相続対策特別セミナー 相続専門税理士が語る 相続税対策の極意 2023年11月25日 土 14:00~15:45(受付13:30~) 詳しく見る