「自筆証書遺言」の方式緩和って何?
こんにちは!
皆様の「夢」を応援する、川木建設の夢川です。
「相続勉強会」の講師となってから、早1ヶ月が経過しました!
全5回で1クールとなっているこちらの勉強会、おかげさまで第1クールも折り返し地点を迎えました。
各回5組限定の少人数制で開催しており、ご夫婦でのご参加があったり、当日予約で満席になったり、偶然にも女性のみの回があったり・・・と、毎回和気あいあいとしたアットホームな雰囲気となっております。
講師デビュー戦となる私にとっても、この雰囲気は大変ありがたく、お一人お一人にご理解を深めていただけるようホワイトボードなど活用しながらじっくりとお話しております。
さて、ここまでの講演テーマを振り返ってみますと・・・
◆第1回:相続の基礎知識
◆第2回:贈与と遺言書
◆第3回:相続税と不動産評価
と進んでまいりました。
特に反響が大きかったのが「遺言書」で、ご質問も多数寄せられたテーマでした。なかでも、今年改正法が施行された「自筆証書遺言」の方式緩和については、皆様大変興味を持って聞いてくださいました。
「相続勉強会」の体験版(ほんの一部ですが)として、今日はこの方式緩和について簡単にお話しようと思います。
遺言書は大きく分けますと、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は公証役場で公証人さんに作成してもらう遺言書です。作成した時点で公文書として扱われ、費用はかかりますが有効な遺言書を確実に遺すことができます。(余談ですが、現在放送中の、“後妻”さんが出てくる某ドラマには、「公正証書遺言」が毎回のように出てきます。)
「自筆証書遺言」はその名の通り、自筆(=ご自分で手書き)で作成する遺言書。これまでは、遺言書全文を手書きすることが要件となっていました。つまり、一部分でも自筆でない部分があれば、遺言全体が無効になってしまうという決まりだったのです。不動産をたくさんお持ちの方や、預金口座が複数ある方など、相続資産の多い方にとって、すべてを自筆でしたためることはなかなか大変な作業だったかと思います。
改正法では、財産の目録を添付する場合、目録についてはパソコンでの作成やコピーした書類の添付も可となりました(ただし、全ページに署名・押印は必要です)。不動産であれば登記簿謄本、銀行口座であれば通帳のコピーなど、こうした書類を添付することで、自筆に代えることができるようになったのです。これから自筆証書遺言を作成される方には、朗報かと思います。
・・・と、このように、「相続勉強会」では、相続にまつわる最新情報や、知って得する豆知識・雑学なども盛り込んでお話をしています。
5回シリーズではありますが、途中からのご参加や1回のみのご参加も大歓迎です。(ちなみに、「贈与と遺言書」の次回講演は5月を予定しております)
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
↓「相続勉強会」ご予約はこちら↓