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「相続登記」はお済みですか?

「相続登記」はお済みですか?

こんにちは。
皆様の「夢」を応援する、川木建設の夢川です。

本日10/19(水)より、「不動産相続勉強会」第13クールがスタートいたしました!おかげさまで全5回とも満席のご予約をいただいており、各回とも盛況になりそうです。皆様の相続準備にお役立ていただけますよう、講師として精一杯お話しさせていただきます。

さて、各クールの初回となる「STEP1~相続の基礎知識~」では、相続手続きの流れを中心にご説明しております。そのなかで、不動産を相続される方にご案内しているのが「相続登記」=不動産の名義変更登記です。相続された不動産を活用したり、売却したりするためには、ご自身の名義に変更する必要があります。

この相続登記について、現状は法律上の期限や罰則はありませんが、2024年4月1日より改正法が施行され義務化となります。すでに相続されていて登記がお済みでない方も、施行日以降3年以内に登記を行わなければなりませんのでご注意ください。また、これから相続を迎える方は、相続登記が義務化になることをどうかお忘れなく…!

勉強会にご参加の皆様から、「相続登記は専門家でないとできないんですよね?」とのご質問をよくいただきますが、ご自身で行うことももちろん可能です。参考として、必要書類を挙げてみます。

【相続登記に必要となる書類】
※遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合を想定しています。
・遺産分割協議書
・印鑑証明書(法定相続人全員分)
・登記申請書
・被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
・被相続人の住民票除票または本籍地が記載された戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄抄本
・該当の不動産を相続する人の住民票
・固定資産税評価証明書、納税通知書等

これらを市町村役場等で揃えていただくことになりますが、戸籍関係の書類集めで苦戦される方も見受けられます(亡くなった方が本籍地を転々とされていた等の事情があると、少々大変になります…)。また、状況により上記以外の書類の提出も求められる場合があるので、スケジュールに余裕を持って進めていただきたいところです。

ご自身で申請を行う場合は、法務局の登記手続き案内(申請前の事前相談)をご利用いただけます。現在はコロナ禍の状況もあり、どちらの法務局もまずはお電話でのご予約が必要かと思われますので、管轄の法務局に問い合わせてみてくださいね。

ご自身でも手続きできるとはいえ、お仕事などされていると時間が取れない、煩わしさから解放されたいということで登記の専門家である司法書士にお願いする方も多くおられます。ご希望に合わせて、提携する司法書士のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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