相続税還付の続き
みなさん ごきげんいかがですか!?
土地活用チームの堀江です。
前回のブログでは、前期の取り組みの中で、土地活用提案以外で特にお客様に喜んでいただいたこととして「相続税還付」についての事例を途中まで書かせていただきました。
当社OBの方で、4~5年前に相続が発生し、約7,000万円の相続税を納め、約1年前に息子さんに「相続税還付できるかもしれませんね」とお話ししたところ、「成功報酬ならやってみよう」ということになり、相続税の申告書類を診ていただいたところ、ものの数分で「約3,000万円位戻ってきそうですね」と。。。
今回はその続きです。
「約3,000万円位戻ってきそうですね」ということをお話したら、「それなら是非ともお願いしたい!」ということになりました。もし私が同じ立場だったとしたらもちろんお願いすると思います。
まずは、申告書類を確認し、すべての所有不動産について役所調査・現地調査確認し、不動産の評価額の検証をします。不動産の評価は、税理士によって得意不得意がありますのでその評価額に差が生じます。その差額によって相続税額が変わり、還付額が変わってきます。そして、その再評価額をもとに税務署へ「更正の請求」をします。という流れで進んでいきます。
今回の更正の請求について結果としては、依頼前の概算額から若干少なくなりましたが、3000万円弱還付され、要した期間は約1年でした。現在この方は還付金をどうしようかと、にこにこしながら考えていらっしゃいます。
その他にも、お一方同時期に更正の請求をし、金額の規模は少ないですが相続税還付されております。
■相続税還付を依頼するにあたって気になることとしては次の3点でしょうか。
①相続専門税理士への報酬額がどのくらいかかるか。
②初めての税理士に相続財産全てを明らかにする必要がある。
③お付き合いのある税理士(申告した税理士)との関係性が悪くなるのではないか。
①の相続専門税理士への報酬は、成功報酬であり相続税の還付がされれば発生し、還付がされなければ調査・申請費用もかかりません。また還付金は納め過ぎた相続税なので所得税はかからないとのことです。
②③については、全財産の開示やこれまでの税理士との関係性を重視するか、還付金を重視するかの選択が必要です。
■更正の請求ができるのは、相続開始日の翌日から5年10カ月以内ですので、該当される方はご一考いただきたいと存じます。
事前相談は無料ですので、気になる方はお気軽にお申し付けください。
どうぞよろしくお願いいたします。