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2024年、贈与制度が変わります!詳しくはセミナーで!

2024年、贈与制度が変わります!詳しくはセミナーで!

こんにちは。
皆様の「夢」を応援する、川木建設の夢川です。

先日まで11月とは思えない暖かさでしたが、ここ数日はグッと気温が下がり冬の気配を感じますね。季節の変わり目ですので、皆様どうぞご自愛ください。

今年も残り少なくなってきた今日この頃。ご家族がお集まりになる年末年始を前に、皆様にお知らせしたい情報がございます!すでにご存知の方も多いことと思いますが、2024年1月1日より贈与制度が改正されます!つまり、今年中に行う贈与と来年以降の贈与とでは、少々仕組みが異なってくるということです。

現行の贈与制度は大きく二つ、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」がございます。

簡単にご紹介しますと、「暦年課税制度」には年間110万円までの基礎控除があります。1年間にそれ以上の金額の贈与を受けた場合は、翌年に贈与税の申告・納税が必要となってきます。ちなみに、「年間110万円」というのは、もらう人(受贈者)一人あたりの金額です。あげる人(贈与者)ではないのでご注意ください。

一方の「相続時精算課税制度」は贈与と相続をつなげたようなイメージのもの。贈与額が累計2,500万円に達するまでは、贈与時点で贈与税はかかりません(2,500万円を超過した部分については、一律20%の贈与税がかかります)。こちらの制度を使って贈与した財産は、最終的に相続財産に持ち戻されて、相続税の課税対象となってきます。

来年以降もこれらの制度の二本立てには変わりないのですが、それぞれに改正が加えられるので注意が必要です。何が変わるのか?それによって注意すべきことは何か?今年中に贈与した方が良いのか?などなど、ご興味のある方はぜひ、11/25(土)「相続税対策の極意」セミナーにご参加ください。

年末年始は贈与を検討される方も多いタイミングかと思います。特にこの年末年始は贈与制度の改正を挟みますので、最新情報をお役立ていただけましたら幸いです。

 

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