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「遺言」が法務局で保管できます!

「遺言」が法務局で保管できます!

みなさん ごきげんいかがですか!?
土地活用チームの堀江です。

コロナの感染がまた拡大しつつありますね。
「東京型・埼玉型」という呼び方もされております。
再度気を引き締めて感染予防対策を続けていきましょう。

さて、タイトルでご紹介した件ですが、
つい先日の令和2年7月10日から
自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

この制度は、
自筆証書遺言を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度で
この制度を利用すると、遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあるようです。

■遺言者のメリットは
➀遺言書の紛失・亡失を防ぐことができる
➁他人に遺言書を見られることがない
➂相続人や受遺者の手続きが容易になる

■相続人・受遺者のメリットは
遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要のため、速やかに相続手続きができる

などなど、自分で保管しなくてもよくて、本人死亡後に家庭裁判所の検認が不要と
ドラマに出てくるようなトラブルが減りそうですね。

その他、遺言書の作成がこれまでより容易になったりと、「難しくて・・・」と感じて
手が進まなかったことも、民法改正で「できるかも・・・」と感じて前に進める方が
増えるのではないかと思います。

詳しくは、当社の『相続勉強会』にて丁寧にご説明させていただきます。
8/5日からはじまりますのでお早目のご予約をお願いいたします。