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知っておきたい「贈与」のお話

知っておきたい「贈与」のお話

こんにちは。
皆様の「夢」を応援する、川木建設の夢川です。

 

早いもので、今週から12月に突入!今年も残り1ヶ月を切りました。先日、「小江戸塾」は2020年最終回を迎え、セミナーも残すところ「相続勉強会」があと1回となっています。最後まで、皆様にお役立ていただける情報を、しっかりとお話ししていきたいと思います。

 

昨日は「第34回相続勉強会」でした。”コロナ対策”を行い、参加者様にもご協力をいただきながら開催を継続しております。
川木建設 不動産相続相談室 不動産相続勉強会 講師 夢川

 

勉強会にご参加の皆様からは、毎回さまざまなご質問をいただきます。最近は特に、「贈与」に関するご質問が増えてきたなと感じます。年末年始などのタイミングで贈与を行われるご家族も多いからかと思います。そこで今回は、相続勉強会の内容から、贈与の基礎知識を少々抜粋してお届けしたいと思います。

 

そもそも贈与の定義を紐解きますと、「一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約」にあたります。ご家族の間で日常的に行われていると、「契約」という意識は薄くなる場合もあるかと思います。当事者同士は「あげた」「もらった」という事実を認識していても、契約書を残していないと、それが「贈与である」ことを第三者に示すことができません。まずは「贈与=契約」という意識を持って、贈与契約書を作成していただきたいと思います。

 

さて、贈与にもいくつか制度がありますが、皆様に最も馴染み深いのは「暦年課税制度」かと思います。こちらは1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の総額に対して課税される制度で、「一人あたり年間110万円」の基礎控除額があります。つまり、年間110万円以下であれば贈与税がかからないということです。ここでご注意いただきたいのは「一人あたり」とは、「受贈者(もらう人)一人あたり」ということ。例えば私が今年、父から100万円、母から100万円、合わせて200万円の贈与を受けた場合、そのうちの110万円が基礎控除の対象となります。「贈与者(あげる人)一人あたり」ではありませんので、あらためてご注意ください。

 

相続勉強会では、贈与を利用する際の留意点もお伝えしています。制度的なお話ももちろんですが、マインド面において、お子様が複数いらっしゃる方に気をつけていただきたいのが、「公平・オープン・平等」を心がけていただくことです。複数いるお子様のうち、誰かにだけ多額の贈与をしていたり、他の子には内緒で贈与をしていたり、そうした経緯があると相続発生時のもめごとになる可能性が高くなります。

 

お子様の年齢や生活状況などにより、贈与する財産や金額は変わってくると思います。お子様同士も納得できるよう、不公平・不平等にならないようバランスに配慮し、誰に何をなぜあげたのか、なるべくオープンにできると良いですね。

 

本来なら家族が顔を合わせる良い機会となる年末年始。コロナ禍にあっては、実際に皆で集まるのが難しい状況ですが、ご家族の将来についてじっくりと考える時間を作っていただければと思います。

 

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