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SEMINAR

7/10(水)「第88回不動産相続勉強会」を開催しました

7/10(水)「第88回不動産相続勉強会」を開催しました

2024年7月10日(水)ウェスタ川越にて「第88回不動産相続勉強会」を開催しました。大変お暑い中、ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

 

「不動産相続勉強会」第18クール全5回の折り返し地点となる今回は、「STEP3~相続税と不動産評価~」がテーマでした。いざ相続が発生したとき、相続税の納税が困難で受け継いだ財産を手放す結果になってしまっては、亡くなった方の想いは実現されなくなってしまいます。誰に何を遺すのかを決めると同時に、その財産を受け取る方には相続税がかかるのかどうか、相続税額はどのくらいになるのかを把握しておくことが大切です。

 

前半では相続税の税率や基礎控除についてポイントを押さえてから、実際の相続税計算の仕組みについてご説明しました。続く後半では、不動産の財産評価の仕方について解説していきました。最後に、「不良不動産相続事例」と題して、相続人の方が不動産にまつわるトラブルに巻き込まれてしまった事例などをご紹介させていただきました。

 

相続税を計算するためには、各財産の評価額を算出する必要があります。なかでも土地・建物といった不動産は評価方法が少々複雑になりますが、「土地」の評価は「路線価(相続税路線価)」を用いて評価するのが基本となります。道路ごとに設定された「路線価」は、その道路に接する土地の1㎡あたりの評価額を示しています。該当する土地の面積と路線価がわかれば、ご自身でも評価額の目安が把握できると思います。

 

毎年7月はこの「路線価」の公表月となっておりますので、勉強会にご参加の皆様には令和6年分の最新路線価を用いて説明しました。路線価をご自身でご確認されたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。

財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

 

土地の個性(変形している・高低差がある等)によっては、路線価で算出した評価額を補正することができたり、そもそも路線価では評価ができない地域(倍率地域)があったりと、実際の評価方法は複雑です。個別の評価額算出や相続税の計算につきましては、相続税を専門に扱われている税理士さんにご相談することをお勧めいたします。

 

次回は「STEP4~納税・節税の対策方法~」をお話しします。STEP3の内容を踏まえて、実際に相続税がかかることが分かったら、納税資金の準備や節税についてもご検討されることと思います。皆様の相続対策にお役立ていただけるヒントになれば幸いです。